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Posts Tagged ‘オンライン登記申請’

オンライン登記システム変更の切り替え時に登記が完了しなかった

いよいよ2月14日から、オンライン登記申請のシステムが変更されます。
今日、2月10日までに登記申請が完了すれば問題ないのですが、今日中に完了しない場合は、なにやら面倒くさい手続きが必要みたいです。

それは、どんな面倒くさいのか気になるので、一昨日、土地の地目変更登記をオンライン申請してみました。
今回の地目変更登記はマニアックな申請で、調停成立に伴って農地を宅地にしたいのですが、農地転用の許可証がなく、必ず登記所から農業委員会に照会が行き、その後、農業委員会で現地を確認しにいくはずの案件です。
14日以降まで待ってから申請してもよかったのですが、10日で完了すればラッキーといった感じで申請してみました。

が、完了のメールは結局届かず、夕方、法務局の登記係から電話が来ました。
なにやら、「オンラインの処理継続なんとか」というのを14日に限り、提出すれば、オンライン申請は有効であるとのこと。

オンライン申請が有効とは、登記完了証がオンラインで出るだけみたいです。
ということは、「オンラインの処理継続なんとか」を提出しなければ、紙で登記完了証がでるだけの話です。

まあ、14日に限りその処理継続を受け付けるみたいですから、その日は朝から現場ですし、システム変更に伴う特別な処理手続きを覚えても、いつもある訳でもないですから、その方法を覚えても意味なさそうなので、今回はスルーして登記完了証は紙でもらいます。

ちなみに、新システムがどのように変わるのかは、まだ把握してませんが、オンライン登記申請自体そんなに難しい事ではないので、すぐに対応できるでしょう。


オンライン登記の注意点:土地の表題登記と分筆登記を連件申請できない!?

こんな案件がありました。

今まで、何事もなく住んでいた自宅の土地の下に実は、赤線(道)、青線(水)と呼ばれる官有地があった場合の案件でした。
その場合、土地家屋調査士は土地の表題登記と分筆登記を申請します。
道、水の払下等により土地の表題登記を申請して例えば100番という地番を付した後、その土地を100番1、100番2に分筆した後、建物の下の土地が100番2だとすれば、その土地を所有権移転登記して自分の土地にします。


私は、オンライン登記申請にて土地の表題登記と土地の分筆登記を連件申請しました。
数日後、法務局から連絡が来て、法務局のコンピューター内に存在しない土地(ここでいう100番)を、連件申請により分筆しようとすると、エラーが発生してできないということでした。
法務局内のコンピューターの仕様は分かりませんが、職員との話から推測すると、どうも連件申請とは、今回の場合でいう100番の表題登記と100番1、100番2の分筆登記がセットの1個の登記となるらしく、そのセットの登記が完了するまでは、コンピューター上に100番という土地はできないみたいです。

ってことで、今回は、分筆登記を取下げて、再度分筆登記を申請し直しました。
解決方法は単にオンライン申請時に連件申請のチェックを外して申請すれば1回でうまくいくと思います。
機会があったら挑戦してみます。


オンライン登記申請の研修会に参加してきました。

今日は長野県土地調査士会諏訪支部で茅野市民館において、オンライン登記申請の研修会が開催されました。

当事務所では普段からオンライン登記申請を行っておりますが、独立して仕事をはじめると技術的な情報交換というものがサラリーマン時代に比べて減ってきますので、飽くなき技術力への向上と言えばカッコつけすぎですが、何か今後の業務に役に立つ情報があればと思い参加してきました。

内容はまだオンライン登記申請を行っていない方向けなので、基本的な研修内容でしたが、パソコン内のファイル管理方法や93条不動産調査報告書の作り方など自分と違ったやり方を紹介していた部分が多く見受けられました。とても勉強になる部分があり大きな収穫だと感じています。


久しぶりの書面申請

法務局への登記申請の際は、田中健吾事務所ではほとんどオンライン申請ですが、今日は書面で登記申請を行うことにしました。
オンライン申請にするか書面申請にするかは、「時と場合」基本的に早く登記が終わりそうな方を選んでます。

少し余談になりますが、
書面申請の場合、午後5時には法務局が閉まってしまうので、登記申請の受付は翌日の朝8時30分以降となってしまいますが、オンライン申請の場合は夜8時まで登記申請の受付をしてくれるので、少しでも早く登記されるように順番まちをする訳です。私は、昼間に現場の測量、調査して、その日に登記申請をしたいので、午後5時に間に合わないので、自然とオンライン申請になります。
それでは、どちらが手間がかかるかというと、圧倒的にオンライン申請です。
オンライン申請の仕組み自体をもう少し(いや、かなり)改善してもらいたいと常々思ってます。



あまりに書面申請が久しぶりすぎて、登記申請書の添付情報に「申請書の写し」を添付するのを忘れてしまいましたが、法務局で登記申請書をコピーしてくれたので、この問題は秒殺でクリアー。

それにしても、諏訪支局(法務局)の方々は偉そうな感じが全くないし大変親切ですばらしい。


93条不動産報告書の時間短縮には

オンライン登記申請の締め切りの20:00に結局間に合わなかった。

土地の分筆登記は土地が広大で隣接地が10筆以上あるため93条不動産報告書の作成に時間がかかりすぎたのが原因。
まぁ、慌てて間違えるより全然マシか!ゆっくり点検して、明日の朝一8:30には提出します。

当事務所で使っている93条不動産報告書はある土地家屋調査士の先生が作ったものをとりあえずという形で使ってますが、
どうしても誰でもどんな場合でもという万人向けなので、使い勝手がイマイチ。

やっぱり、93条不動産報告書の時間短縮の第一歩は
まず、自作することかなぁ。


オンライン登記申請完全対応

オンライン登記申請完全対応

当事務所では登記申請をすべてオンライン登記申請で行います(ご指定があれば「書面申請」も可能)。

それによって、登記完了までの日数短縮と建物の新築に伴う表題登記では、その後に行う所有権の保存の登記時の登録免許税が最大5,000円安くなるなどの従来の「書面申請」にはない大きなメリットがあります。