長野県諏訪市の測量・調査、土地登記・建物登記のことなら

田中健吾測量登記事務所
サイトマップお問合せ個人情報保護方針

〒392-0015 長野県諏訪市大字中洲5072番地2
TEL&FAX:0266-75-5377 mail:webinfo@office-kt.jp

よくある質問

第1 登記制度

  • 登記制度の沿革は
    不動産登記法が施行されて105年振りの大改正がなされたとのことですが、そもそもその沿革はどのようなものでしょうか。
    不動産登記法は、地券制度、公証制度(奥書割印制度)、旧登記法、土地台帳制度等を経た後、民法の施行を受けて明治32年に制定されたものですが、インターネットを利用したオンライン申請の手続きを導入するなどのため、平成16年法律第123号により全面改正されました。
  • 不動産の表示に関する登記とは

    不動産の表示に関する登記とはどのようなものでしょうか。
    不動産の表示に関する登記は、物権の客体である不動産の物理的状況を公示するため、土地又は建物の登記記録の表題部にされる登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。
  • 「地券之 」は生きているか
    実家の蔵から「地券之 」か数枚出てきたのですが、これは今も生きていますか。
    aかつては土地所有権を公証する文書でしたが、現在においては歴史的な史料価値があるのみです。

  • 古い絵図や地券に価値はないか

    何代も受け継いできた土蔵の中に保有している字図や、面積計算の記入のある図面綴込帳・地券等を見てもらったところ、こんなもの無価値だとされましたが本当でしょうか。
    見る人によって価値観は異なりますが、美術的な価値以外に、「即、何かの役に立つ保証がない」可能性があります。

  • 土地はなぜ一筆地といわれるのか

    建物には一般的呼称の1個2個というのに対して土地は、なぜ一筆二筆と計数するのですか。
    見る人によって価値観は異なりますが、美術的な価値以外に、「即、何かの役に立つ保証がない」可能性があります。

  • 地番はいつの時代にできたのか

    現在の不動産取引において当たり前のように使われている地番は、いつ、どのような経緯でできたのですか。
    地番は、明治初期の地租改正事業において、検査係官の一筆地を調査する場合の足取りの順番を示すという目的の下に、当時の道路・水路等に囲まれた課税対象土地(民有地)一筆ごとに、連続して付番された番号です。

  • 地番を付した目的は何か

    土地に、目に見えない番号を付した目的はどこにあるのですか。
    目に見えていないからこそ、現在の位置・形状・用途・広さが特定できるように図面と記録簿が必要になり、その連携を図るのが地番だと考えたのではないでしょうか。

  • 土地に地番があって登記がないが

    工場の敷地内に地番があって登記がない土地がありますが、どうしたらいいでしょう。
    合筆登記における合筆前の地番の削除遺漏や、地図の再生作業の際の誤り等が考えられます。

  • めがね地とは何のことか

    土地の一部を分筆する登記を申請しようと思ったら、登記所からめがね地なので、めがね地を是正するために分筆するように言われました。めがね地とはどんな土地のことですか。
    道路、水路等を挟んでその両側の土地が一筆の土地として存在していることがあり、これを「めがね地」と称しています。

  • 登記所地図に地番の記入がないものをどのように考えたらよいか

    購入しようとした土地のすぐ近くに公図上無番地の土地がありますが、どのような土地でしょうか。
    一義的には国有地と解されますが、公図の記載誤りのケースも考えられます。

  • 行政区画の変更によって地番は変わるか

    行政区画の変更・町名地番変更等によって地番は変わるのでしょうか。
    行政区画の変更によって当然に地番が変更されるものではなく、行政区画の変更によって地番が分かりづらくなった場合等に、登記所が変更する場合もあります。

  • 不適合物件とはどのようなことか

    登記所で不適合物件といわれましたが、不適合物件とはどのようなことでしょうか。
    登記簿に何らかの不具合があって電子情報システムに改整できないものを「改整不適合物件」と称します。不動産の価値判断に重大な影響を及ぼすもの、建築基準法に抵触するもの、建て直しができないもの等があります。

  • 事故簿とは何か

    登記所には、通常の登記簿のほかに「事故簿」という帳簿があると聞きましたが、どうゆうものでしょうか。
    住居表示の実施に伴う登記簿の編綴替え作業、土地区画整理事業に伴う作業、コンピューター化への移行作業等の際に、登記事項の一部に過誤ないし遺漏によりこれら作業ができないため、そのままとなっている不動産の登記簿を「事故簿」と称しています。

  • 二重登記とは何か

    二重登記とはどのようなもののことをいうのでしょうか。また、それを是正するにはどのような方法がありますか。
    1個の不動産について2個の登記記録が存在することをいいますが、二重登記であるか否かを含めて、現地における調査を充分にした上で是正策を考えなければなりません。

  • サスティナブル・コンバージョンとは何か

    サスティナブル・コンバージョンとはどういったものでしょうか。
    不動産関連学者提唱の循環変換型再生術とでも訳すのでしょうか、環境に配慮した再開発や再生術として注目に値するものです。

  • 都市再生と不動産登記法に関係はあるか

    都市再生の提唱がされていますが、その背景には何がありますか。また、不動産登記で特別な方法が用意されているのでしょうか。
    災害に強く、健康と安全に配慮した都市機能を充実させるために考えられた都市再開発事業を、経済再生や森林再生等に対応して近未来型手法を称し、不動産投機の世界では既存のものを消して表題登記と権利の登記を同時に出現させる申請手続としています。

第2 登記手続


1 申請手続

  • 登記申請が変わったそうだが

    平成16年法律第123号による不動産登記法の改正で登記の申請方法などが変わったそうですが、どのように変わったのでしょうか。書面申請はできるのでしょうか。
    不動産登記制度は、国民生活や経済活動の基盤である不動産について、その権利関係や権利の客体としての不動産の物理的状況を公示することによって、国民の権利の保全、取引の安全と円滑化を図る制度です。登記することは、第三者に対する対抗要件でもあります。改正点はいろいろありますが、オンライン申請制度の導入によって、その仕組みが改正前と大きく変わりました。書面による申請方法も選択できますが、書式は変わりました。

  • 登記済証(権利証)が無くなるということはどういうことか。また、登記完了証とはどういう関係になるのか

    法改正(平成16年法律第123号)が、登記の正確性、国民の利便性の確保を図るためいいながら、登記済証が無くなったら登記完了証で機能は補えるのですか。
    登記が完了したときに登記所から交付される書面が、登記済証(権利証)から登記識別情報と登記完了証に代わり、登記済証が持っていた機能は分担されることになります。

  • 今までの登記済証(権利証)はどうなるのか

    平成16年法律第123号による不動産登記法の改正で登記済証(権利証)が廃止されたと聞きましたが、今もっている権利証はどうなるのでしょうか。
    法改正によって、登記済証(権利証)に代えて登記識別情報(登記の種類によって登記完了証のみの場合があります。)が通知される制度に変わりましたが、法改正前に登記名義人が所持し、かつ有効な登記済証は、新たな登記名義人に登記識別情報が通知されるまでは有効であり、その効力は何らの変更もありませんし、登記申請において添付書類として利用できますので、従来どおり大切に保管してください。2008年7月で全登記所がオンライン登記所に指定されましたので、従来どおり登記済証(権利証)を交付されることはなくなりました。

  • 中間省略登記はできなくなったのか

    平成16年法律第123号による不動産登記法の改正により、今まで行われていた中間省略登記はできなくなったのでしょうか。
    旧法においても、中間省略登記は法定化されていたわけではありませんが、この改正によって、原則的にはできないことになりました。原則として登記原因証明情報を提供することになったからですが、民事局通知で、できる場合があることが示されることに至りました。

  • 不動産番号とは

    平成16年法律第123号による不動産登記法の改正によって新しく平成16年法律第123号による不動産登記法の改正によって新しくうメリットがあるのでしょうか。
    「不動産番号」とは、オンラインによる登記申請等において、申請等に係る不動産を簡易・迅速に特定することができるように、1不動産ごとに付される13桁の数字です。不動産番号によって申請等の不動産を特定したときは、所在・地番等不動産表示に関する事項の申請書等への記載を省略することができます。

  • 委任者が死亡した場合の代理権限はどうなるのか

    建物の表題登記を委任した申請者が、委任作業が終了する前に死亡した場合、代理権限はどうなるのでしょうか。
    死亡した場合、代理権限はどうなるのでしょうか。しますが、不動産登記法の改正によって、登記申請に関する代理権限は消滅しないと規定されましたので、委任者が死亡した場合であっても、継続して処理することが可能です。

  • 承継を証する書面のない場合は

    承継を証する書面が必要であるのに、市町村長(特別区の区長)・登記官の発行する証明が得られない場合にはどうしたらよいでしょうか。
    「その他公務員」が職務上作成する情報等がありますし、「過去帳」や「洗礼台帳」が援用されることがあります。

  • 被相続人名義の土地についてする、相続人による申請について

    不動産登記令第7条1項4号上の相続があったことを証する情報を提供した上で、被相続人名義の土地について、相続人から各種登記の申請をすることはできるのでしょうか。
    表示に関する登記については、原則的に相続などの承継を証する書面を添付して、承継人が登記の申請をすることができます。

    2 オンライン申請


  • オンライン申請はどうするのか

    登記申請をオンラインで申請する場合、どういう手順ですればよいのでしょうか。
    不動産登記法は、従来どおり本人申請を原則としており、新法(平成16年法律第123号改正後の不動産登記法)においては、書面による申請の他に電子情報処理組織を使用する方法によって申請(オンライン申請)することができるようになりました。オンライン申請をする場合は、原則的には申請情報と添付情報を併せて送信しなければならず、申請情報と添付情報には、申請者が電子署名をして電子署名をした電子証明書も併せて送信することを要しますが、表示の登記に関しては、特則で添付情報が書面に記載されている(申請人及び代理人が作成したもの及び図面類等を除く)ときは、当該書面に記載された情報を電磁的に記録して添付情報とすることができますし、表示、権利の別なく、特例方式として、申請情報をオンライン申請とし、添付書面の全てを送付等の方法で提出する方法が追加されました。電子証明書の種類は、申請人が個人の場合は市町村が発行する公的個人認証証明書(住民基本台帳カード)、申請人が法人の場合は商業登記電子証明書を取得する必要であり、資格者代理人(土地家屋調査士・司法書士等)がそれぞれの電子証明書を用いて申請情報、添付情報等に電子署名して申請することになります。申請するときには、法務省オンライン申請システムにユーザー登録が必要です。

  • オンライン申請の補正はできるのか

    登記申請をオンラインで申請して補正があった場合、その補正はできるのでしょうか。また、補正できる場合はどのようにして行うのでしょうか。
    新法(平成16年法律第123号改正後の不動産登記法)では、申請方法をオンライン申請と書面申請を選択できる規定になりましたが、申請書類の補正は、どのような申請方法を選択してもできます。オンラインによる方法で申請した場合は、補正もオンラインによる方法で行われなければなりません。

  • 日本全国の不動産はオンラインで登記申請できるのか

    オンライン登記申請がインターネットを介して行うのであれば、日本全国の登記申請所に申請できると考えよいのでしょうか。
    オンライン登記申請が可能な登記場は、法務大臣が指定した登記所であり、平成17年3月22日、さいたま地方法務局上尾出張所が初めて指定されました。その後順次全国の登記所に指定が拡大されておりましたが、2008年7月すべての登記所がオンライン庁に指定され、オンライン申請が可能になりました。したがって、インターネットを利用して、当然物件の所在にかかわらず、居ながらにして全国どこからでも、どこの登記所へも登記申請や登記事項証明書の交付の申請をすることが可能です。

  • オンライン申請システムに障害が発生した場合は

    オンライン申請システムに障害が発生したことにより、オンライン申請の受信が完了しなかった場合は、どのように取り扱われるのでしょうか。
    不動産登記法及び商業登記規則に基づいてオンライン申請がされた場合に、法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより申請の受信が完了しなかったときは、原則的には「受付時間の延長措置」又は「メール仮受措置」の特別措置が講じられますが、その内容について、通達(平21・3・17民二・民商700)及び当該事務処理要領について依命通知(平21・3・17民二・民商701)が発せられております。なお、特別措置の実施は、平成21年3月30日からです。

3 登記識別情報

  • 登記識別情報に関する通知・提供・特別委任とは

    オンライン申請制度に伴って導入された登記識別情報の通知や提供について、また、通知を受ける特別委任について具体的に教えてください。
    登記識別情報とは、登記済証(権利証)に代わるものなんですが、登記済証(権利証)とは違った仕組みが用意されています。

  • 登記識別情報が盗難に遭った場合、再発行してくれるのか

    登記識別情報を盗まれない自信がありませんが、どうしたらよいでしょうか。また、盗まれたり、忘れた場合には再発行してくれるのでしょうか。
    登記識別情報は、登記済証と同様に盗難に遭わない妙案はありませんし、再発行もされませんので、本人の責任と知恵で厳重に管理する以外ありません。

  • 登記識別情報の有効性確認証制度とは

    登記識別情報の有効性確認証制度とはどのようなものでしょうか。
    登記識別情報とは、正に情報であって、その情報が間違いなく本人のものであるということは、第三者には分からない仕組みになっていますので、登記済証の実務上の慣行として、登記済証を所持している本人が登記名義人であることを第三者が識別できる機能と同様の効果を果たすために、必要なときにいつでも証明を請求できる制度です。

  • 登記識別情報の失効とは

    登記識別情報が登記済証(権利証)に代わるものであるといわれていますが、登記済証を失効する制度はなかったと思います。登記識別情報を失効できる制度とはどういうものでしょうか。
    登記識別情報は、旧法(平成16年法律第123号改正前の不動産登記法)における登記済証(権利証)の機能のうち、次に登記を申請するときに登記名義人本人であることを確認する機能に特化したものであるといえます。また、登記識別情報は、符合その他の情報で構成される「情報」であり、その情報は、登記所で管理されていますから、不要になったとしても旧法で交付された登記済証(権利証)を破棄するなど、自分で物理的に破棄することはできませんので、申出によって失効できる制度が導入されました。

4 本人確認制度

  • 本人確認はどうするのか

    本人確認をあえて制度化したのはなぜですか。また、本人確認はどのようにして行われるのですか。
    権利証と証する登記済証と印鑑証明書を持っている人を本人だとする書面申請に対して、電子申請で本人だと確認するために考慮されたもので、本人確認・本人の意思確認には、登記官による本人確認と資格者代理人による本人確認、事前通知制度があり、登記の正確性を確保するための制度です。この考え方は書面申請でも用いられる部分があります。

  • 事前通知制度とは

    事前通知制度は、従来の保証書の提出に対する事前通知とは違うのですか。
    新法(平成16年法律第123号改正後の不動産登記法)による事前通知制度は、登記義務者又は登記名義人の本人性を確認する手続であることは旧法と変わりませんが、旧法における保証書と事前通知に対して、新法による事前通知は、いくつかの違った点があります。

  • 保証書の制度はなくなったのか

    平成16年法律第123号による不動産登記法の改正前は、登記済証(権利証)を提出できないことに代替して保証書の制度がありましたが、その制度はなくなったのでしょうか。
    改正前の登記義務者又は登記名義人の人違いでないことを保証する保証書の制度は、改正によって廃止され、

  • タイトル

    質問
    回答

  • タイトル

    質問
    回答