土地表題登記
「土地表題登記」とは
新たに土地が生じた場合や未登記の土地が存在する場合に、その土地の物理的状況を公示するために、はじめて登記記録の表題部を開設する登記です。
この登記により土地の登記記録が開設され、表題部には以下の事項が記録されます。
- 土地の所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 所有者の住所・氏名(もし所有者が2名以上であれば「持分」)
こんな時はぜひ、「土地表題登記」を当事務所にお任せください。
- 未登記の土地がある時。
- 赤線、青線の払い下げをする時。
- 河川法の適用される河川の廃止により登記すべき土地が生じた場合。
- 公有水面を埋立た場合。
- 海底の隆起などにより土地が新たに生じた場合。
用意していただく書類
- 表題部所有者となる方の所有権を証する情報
- 未登記の土地の場合、固定資産税納付証明書、隣地所有者の証明書(印鑑証明書付)
- 払い下げの場合、官有地売払書、契約書、隣地所有者の証明書(印鑑証明書付)
- 公有水面を埋立た場合、竣工認可書
- その他の場合、官公署の証明書等
- 表題部所有者となる方の住所を証する情報
- 住民票(個人)
- 会社登記事項証明書(法人)
- 住所が確認できる印鑑証明書
- 資格を証する情報
- 申請人が法人の場合は、会社登記事項証明書
ただし、登記する土地を管轄する法務局に法人登記されている場合は、省略できます。
- 申請人が法人の場合は、会社登記事項証明書
以上が必要になります。