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田中健吾測量登記事務所
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建物の種類

建物の種類は不動産登記法によりある程度の種類が定めらていて、その定められている種類以外は適当に定めることができると定められています。

不動産登記規則第113条
  1. 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
  2. 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
不動産登記事務取扱手続準則第80条
  1. 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
    校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
  2. 建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。