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田中健吾測量登記事務所
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筆界特定制度とは?

「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」とは

平成18年1月20日施行の不動産登記法等の一部改正により新たに作られた制度です。
この制度は登記を取り扱う法務局・地方法務局に、筆界登記官を置き、
土地の筆界特定を求める当事者からの申請を受けて、
外部専門家である土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員の意見を踏まえ、
更に当事者の意見陳述を参考にして筆界特定登記官が迅速かつ適正に現地で筆界を特定し、
問題の解決をはかる制度です。

筆界とは

ここでいう筆界とは、不動産登記法(登記簿)上の土地の一区画単位を一筆と呼び、その土地と隣接する他の土地との境を筆界という。

筆界特定登記官とは

登記官の内から、法務局長又は地方法務局長が指定する者で、筆界調査委員から提出された意見及び当事者からの意見聴取等を活用して筆界を特定する。

筆界調査委員とは

筆界及び紛争の専門的な知識と経験を有する、土地家屋調査士・弁護士等の中から法務局長又は地方法務局長によって任命される。


筆界特定制度パンフレット1
筆界特定制度パンフレット2