土地合筆登記
「土地合筆登記」とは
土地合筆登記とは、2筆以上の土地を合せて1筆とする登記です。
「土地合筆登記」の制限
どの土地でも1筆にまとめられるわけではなく一定の条件が満たされなければ合筆の登記はできません。詳しくはご相談ください。
所有者の制限
- 共有地である場合は、共有者全員の同意が必要となります。
- 被相続人名義の土地でも、「相続による所有権移転登記」をすることなく相続人全員から合筆の登記ができます。
- 債権者が債務者に代わって代位申請により合筆の登記をすることはできない。
- 敷地権である旨の登記がある土地は区分所有者全員からでないと合筆の登記をすることはできない(分離処分可能規約が必要)。
不動産登記法41条の制限
- 相互に接続していなければならない。
- 地目、地番区域(字)が同じでなければならない(地図、公図が異なる場合はOK)。
- 所有者が同じでなければならない。
- 共有地の場合は、持分が同じでなければならない。
- 所有権の登記が「ない」土地と所有権の登記が「ある」土地とはできない。
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地はできない。
ただし、以下の場合は合筆できます。- 抵当権等の担保権の登記で、登記の目的、申請の受付年月日、受付番号、登記原因、登記の日付が同じ土地同士。
- 承役地の地役権の登記がある土地(要役地はできない)。
- 信託の登記、鉱害賠償登録に関する登記がある土地でもできる場合があります。
こんな時はぜひ、「土地合筆登記」を当事務所にお任せください。
- 数筆の土地を一つにまとめたい。
用意していただく書類
- 登記済証または登記識別情報
- 印鑑証明書
以上が必要になります。
地役権の登記がある承役地の場合、地役権の範囲を証する書面、地役権図面は当事務所が作成します。
当事務所に「土地合筆登記」を依頼する利点
- オンライン登記申請のため、登記にかかる日数が短縮できます。