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田中健吾測量登記事務所
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相続の発生により土地を物納したい

相続の発生により土地を物納したいのですがどうしたらいいでしょうか?

【解決策】
相続が発生し相続税を納付する場合、現金の代わりに土地を物納する事も出来ます。
物納するにあたっていくつかポイントをあげてみます。

■ 隣接土地所有者と境界を確認した土地境界確認書、隣接土地を共有で所有している場合は共有者全員との土地境界確認書が必要になります。
■ 物納する土地に借地人がいる場合、借地人と賃借している土地の範囲を確認した賃借地境界確認書が必要になります。
■ 実測面積と登記面積が相違する場合、土地地積更正登記を法務局に申請し、実測面積と登記面積を一致させる必要があります。
■ 土地の一部を物納する場合、土地分筆登記を行います。
■ 物納する土地に建物が建っている場合、建物の位置関係が分かる建物図面が必要になります。

 測量をしなければ土地を物納出来ないと言っても過言ではないでしょう。物納は期間が決まっていますので当事務所は早急に対応いたしますので、どうぞご気軽にご相談ください。

必要となる業務

パターン1: