土地滅失登記
「土地滅失登記」とは
1筆の土地の全部が海面下または河川の流水下に没することにより、物理的に私的所有権の対象物として存在しなくなった場合にその事実を公示するためにする登記です。一時的に海没した場合などは土地が滅失したとは認められません。
なお、土地の一部が海面下に没した場合は、土地地積変更登記となります。
初めから土地が実在せず、誤って登記されている場合(土地の不存在)や1筆の土地について二重に表題部の登記がされている場合(二重登記)や登記所の管轄地域外の土地が誤って表題登記されている場合(管轄外土地)なども、土地滅失登記に準じて行います(正式には土地表題部抹消登記)。
こんな時はぜひ、「土地滅失登記」を当事務所にお任せください。
- 土地の地盤沈下、地震などの自然現象により土地が海面下に没した場合。
- 港湾建設などにより人工的に土地を掘削して海没させた場合。
- 河川法の適用される河川区域内に1筆全部が常時流水下となった場合。
用意していただく書類
- 滅失した土地に抵当権等の所有権以外の権利が設定されていても、その権利の登記名義人の承諾書等は必要ありません。土地の滅失した事実を抵当権者等へのご報告等は当事務所でいたします。
当事務所に「土地滅失登記」を依頼する利点
- 抵当権が設定されている土地が滅失した場合、抵当権者の承諾書は必要ありませんが、その事実を抵当権者等へのご報告する場合、当事務所でいたしますので、余計なお手間はとらせません。