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田中健吾測量登記事務所
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建物表題部変更・更正登記

建物表題部変更・更正登記とは

建物表題部変更登記とは、
すでに登記されている建物について、その建物の状況が増築等により変わった場合に、登記事項を現況の状況と一致させるためにする登記です。

  • 建物の所在の変更登記
  • 家屋番号の変更登記
  • 種類の変更登記
  • 構造の変更登記
  • 床面積の変更登記
  • 表題部所有者の住所・氏名(もし所有者が2名以上であれば「持分」)の変更登記
  • 附属建物の新築・滅失によるの変更登記
  • 附属建物のある建物の主である建物の滅失による変更の登記
建物表題部更正登記とは、
元々床面積が120㎡であった建物が、登記記録に100㎡と記録されている場合などに、間違いを修正する登記です。

建物が変更がされたと認められない場合があります。

  • 例えば、建物をリフォームすることによって、大部分を減築し、そこに増築した場合に、そのリフォームの前後に建物同一性が認められないような場合には、リフォーム前の建物について滅失登記を、リフォーム後の建物について表題登記をすることになります。

申請義務について

建物を増築等により変更したときは、その建物の所有者は1カ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。【不動産登記法第47条1項】もし、この申請を怠ると10万円以下の過料の罰則が課されてしまいますのでご注意ください。【不動産登記法167条】

こんな時はぜひ、「建物表題部変更・更正登記」を当事務所にお任せください。

  • 建物を増築・減築した。
    (例) 建物をリフォームした場合など。
  • 建物の種類を変更した。
    (例) 倉庫を居宅に変更した場合など。
  • 建物の屋根を葺き替えた。
    (例)瓦からトタンに変更した場合など。

用意していただく書類

  • 増築した場合、所有者の所有権を証する情報
    • 建築基準法第6条による確認済証および建築基準法第7条の検査済証
    • 建築請負人または敷地所有者の証明書
    • 固定資産税の納付証明書
    • 工事代金の領収書
    • その他、申請人の所有権の取得を証するに足る書面
  • 減築した場合、その部分が取り壊されたことを証する情報
    • 滅失証明書
    • その他、その部分が取り壊されたことを証するに足る書面

    以上が必要になります。

当事務所に依頼された場合、建物の調査、測量を行い必要に応じて建物図面、各階平面図を作成します。