境界立会
「境界立会」とは、お客様の土地の境界を地主様に立会ってもらいお互いの境界を確認してもらうことです。
既設の境界杭等が存在しない場合は、木や垣根などでおよその位置はわかっていても、塀を作り直したり所有者が変わったりして、正確な境界点がわからなくなっていたり、お隣の地主様と主張する境界点が大きく違うことが不仲または紛争の原因にもなりかねません。よって、期間も長期にわたってしまうことも珍しくありません。
既設の境界杭等が存在する場合にも、お互いの境界として認識しておられるか確認します。
境界立会が必要な場合
- 土地を分割したい。
- 建物を建てたい。
- 土地を売却したい。
こんな時はぜひ、境界立会を当事務所にお任せください。
- お隣の垣根・柵等が越境している。
- お隣の言いなりになってしまう。
- お隣に境界立会を拒否されている。
- 相続により境界点が不明である。
- お隣の所有者が不明である。
- 境界が公図の形状とちがう。
境界立会の専門家である当事務所が第三者として、客観的に境界点を特定しお隣の地主様に確認してもらいコンクリート杭やプラスチック杭などの境界標を設置しますので、物理的にも精神的にも大きな支えになりますので当事務所にお任せください。
当事務所に依頼する利点
お隣との不仲又は紛争の回避
- 法務局の公図、地積測量図の他に参考資料の調査を行い、客観的公平に境界点を特定します。
- 「境界立会のお願い」パンフレットを立会通知と同封し境界立会へのご理解とご協力をお願いします。
わずらわしい立会調整の省略
- お客様の境界立会を行う土地のすべての隣接所有者様に立会通知をお届し日程調整を行います。
- 道路・水路の境界立会が必要な場合は、市町村庁へも立会申請を行います。
将来的な重要証拠資料の残す
- 境界確認後は、コンクリート杭やプラスチック杭などの永久境界標を設置します。
- 隣地所有者様に境界立会後に「立会確認書」に署名捺印を頂きます。
- 立会中の写真撮影を行います。
境界立会の専門家である当事務所が第三者として、客観的に境界点を特定しお隣の地主様に確認してもらうということは、物理的にも精神的にも大きな支えになります。
どうぞ当事務所にお任せください。