基準点測量(登記基準点)
「基準点測量」とは
基準点測量とは、測量をするために基準となる測量点を設置し位置(座標値)を定める作業をいい、どんな測量をするにしても一番初めに行う作業です。
土地家屋調査士業では「基準点測量」といい、測量業では国土交通省の公共測量作業規定(日本測量協会)において基準点測量とは、一般的に言われる基準点測量と水準測量とに区分けされています。
よって、基準点といわれるものでも、基準点測量によって設置される基準点を一般的に「基準点測量」といい、水準測量によって設置されるものを「水準点」と区分されています。
ここで説明させていただく基準点測量とは基準点測量の中の一般的にいわれる「基準点測量」です。
「基準点測量」の種類・方式
基準点測量の種類(等級)には、既知点(与点)の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、
測量業の公共測量作業規定では、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量、4級基準点測量の種類があります。
土地家屋調査士業の等基準点測量作業規定では、1級登記基準点、2級登記基準点、3級登記基準点、4級登記基準点の種類があります。
また、それぞれの等級によって作業方法と観測における許容範囲も変わってきます。
基準点の方式にも結合多角方式、単路線方式、閉合多角方式などがあり、それぞれの基準点の種類にそった規定に基づいた作業を行います。
トータルステーション(以下、TSという。)を用いる場合は、基準点間の水平角、鉛直角及び距離等を観測します。GPS測量機を用いる場合は、GPS衛星等の電波を受信し、その受信データを解析します。
当事務所では依頼される作業に応じて、現場の状況をよく把握しお客様と打合せを行い、基準点の等級から観測方法及び観測方式を選定いたします。
こんな時はぜひ、「基準点測量」を当事務所にお任せください。
- 1~4級基準点を設置してほしい。
- 1~4級登記基準点を設置してほしい。
- 世界測地系の座標で測量したい。
当事務所に「基準点測量」を依頼する利点
近傍に既知点(与点)がなく、基準点が設置できない場合
作業範囲の近くに基準となる既知点(与点)がなく、基準点が設置できない場合でも、当事務所ではGPS測量機を利用し電子基準点より、1級~4級基準点までを設置できます。
そのうえ、当事務所のGPS測量機は2周波受信機を保有しており、電子基準点から10㎞以上離れている場所でも基準点を設置できます。
世界測地系座標で測量したい
2002年4月1日の測量法改正により、世界測地系(新日本測地系、日本測地系2000とも呼ぶ)の座標で測量しなければならない場面が増えてきております。
当事務所では、測量・土地家屋調査士業の各作業規定に準じた世界測地系座標の基準点を設置することができます。
どうぞ当事務所にお任せください。