建物表題登記
建物表題登記とは
登記されていない建物について、その建物の状況を公示するために、はじめて登記記録の表題部を開設する登記です。
この登記により建物の登記記録が開設され、表題部には以下の事項が記録されます。
- 建物の所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 所有者の住所・氏名(もし所有者が2名以上であれば「持分」)
- 附属建物がある場合は、附属建物の種類、構造、床面積
登記されていない建物とは
- 新築、改築、再築、移築された建物
- 建物がすでに存在しているが登記されていない建物(未登記建物)
申請義務について
建物を新築したときは、その建物の所有者は1カ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。【不動産登記法第47条1項】もし、この申請を怠ると10万円以下の過料の罰則が課されてしまいますのでご注意ください。【不動産登記法167条】
こんな時はぜひ、「建物表題登記」を当事務所にお任せください。
- 建物を新築した。
- 建物を改築、再築、移築した。
- 建物がすでに存在しているが登記されていない
用意していただく書類
- 表題部所有者となる方の所有権を証する情報
- 建築基準法第6条による確認済証および建築基準法第7条の検査済証
- 建築請負人または敷地所有者の証明書
- 国有建物の払下の契約書
- 固定資産税の納付証明書
- その他申請人の所有権の取得を証するに足る書面
- 表題部所有者となる方の住所を証する情報
- 住民票
新築した時など、今までお住まいになっていた住所から新築された住所に住所の移動がある場合は、予め市町村庁で住所変更(転出・転入届等)を済ませておくことをおすすめします。
以上が必要になります。
当事務所に依頼された場合、建物の調査、測量を行い建物図面、各階平面図を作成します。
当事務所に「建物表題登記」を依頼する利点
- 住宅の新築による建物表題登記申請の費用は最低50,000円からと大変お得です。(所有権を証する情報に建築基準法第6条による確認済証と建築基準法第7条の検査済証がある事が条件)
- 当事務所では登記申請をオンライン申請で行っていますので、「所有権の保存の登記」時の登録免許税が最高5,000円控除され大変お得です。【くわしくは、法務省:平成22年1月4日以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請される方へ】
*この減税措置は平成25年3月31日で終了いたしました。 - 建物の測量を行う際、1階と2階以上の階の形状が違う場合でも、最新機器により屋根等にのぼらず敷地から測量しますので建物を傷つける心配がありません。