長野県諏訪市の測量・調査、土地登記・建物登記のことなら

田中健吾測量登記事務所
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こんな事でお困りですか?

境界標がないため、隣地所有者とトラブル。

土地を分割する登記時(遺産相続等)に、お隣に境界立会いをお願いした時に、お互いの意見が異なり、しかも境界標がないため交渉が決裂して困っている。
【解決策】
一度交渉が決裂してしまえば、お互い感情的になりうまく解決できず、将来へわだかまりを残してしまいます。
境界確定の専門家である土地家屋調査士へお任せください。

境界標が見えなくなった。

埋設されていた境界標が、土砂崩れ等の天災により見えなくなってしまった。
【解決策】
復元できる地図その他資料があれば境界復元の専門家である土地家屋調査士へお任せください。しかし、復元できる地図その他資料がない場合に境界標を隣地の方に無断で設置することはできませんので、境界立会を行い境界を確定した後、境界標を設置します。
当事務所では境界座標は世界測地系で管理していますので、一度測量さえすれば今後このようなトラブルに見舞われても早急に復元できますのでご安心ください。

境界標が分からなくなった。

埋設されていた境界標が、車に踏まれていくうちに分からなくなってしまった。
【解決策】
境界標が完全に分からなくなってしまった場合は、上記でも述べましたように隣地所有者との境界立会が必要になります。
また、境界標の頭部が欠けてきたり、地面に少し埋まってきた場合も境界標を設置し直した方が将来のトラブル回避につながります。その場合も隣地所有者の立会は必要になってしまいますが、すべて当事務所でフォローいたしますのでご安心ください。

境界標が違う場所に戻されていた。

埋設されていた境界標が、工事等で抜いたままになっていたり、違う場所に戻されていた。
【解決策】
このような場合は早急に手を打たなれけばいけません。もちろんこの場合も元の位置に境界標を戻す時にも、隣地所有者の立会が必要になりますが、年月がたってからではトラブルの原因にもなります。この場合の境界復元の費用問題が工事業者と出てくることもあります。当事務所は弁護士との連携もとれていますので遠慮なくご相談ください。

ご自分の土地の面積を知りたい。

法務局には自分の土地の登記簿があって、そこに面積が記録されていますが、実際の面積が大きく違うと思うのですが、面積だけを測ることはできますか?
【解決策】
自分の土地の面積は、登記簿に記録されている面積と同じと考えている人が多いです。その地域が国土調査や区画整理事業が行われていたとしても実施年度が古ければ実際の面積と公簿面積は変わってくることは少なくありません。
ましてやその地域が公図(地図に準ずる図面)だけであれば実測面積と公簿面積は経験上100%違います。
 もちろん隣地所有者と境界立会を行わなずに土地の面積を測定することも可能です。ただし、それで境界確定されるわけでもありませんし、将来境界トラブルになっても重要な資料になり得ませんのでご注意ください。
尚、土地の固定資産税は登記されている公簿面積に課税されていますので、実測面積が少なければ固定資産税を多く払い過ぎている場合があります。(その逆の実測面積が登記面積より少なく固定資産税が少なくて済んでいる場合もありますが・・・)
 自分の土地を測量して図面を作製し、面積及び、境界標の有無等を知っておくことはとても重要です。

土地の購入の注意点。

土地の購入を考えていますが、その場合の注意点を教えてください。
【解決策】
土地の購入時の注意点として土地家屋調査士からの意見としますと、やはり境界についての注意点です。
  • 境界標が地図か公図(地図に準ずる図面)または、地積測量図のとおりに境界標が設置されているか。
  • 隣接土地所有者との境界立会が行われており境界確認書・立会証明書がある事。
  • 土地を測量をした図面があり境界点、実測面積が明確であること。または、法務局にその測量した地積測量図が備え付けられている事。
  • 隣地ともに構造物等が境界線を越境していない事。
せめてこれくらいは確認しておかないと境界紛争・境界トラブルになる原因をわざわざお金を出して買うようなものです。
このくらいの条件が揃ってこそ、境界について安全な土地と言えます。安全な土地になるように売主に測量をしてもらうよう交渉する事をおすすめします。逆に土地を売る場合は買主より境界の確定を要求される事があります。その時はどうぞご相談ください。

土地を物納したい


相続の発生により土地を物納したいのですがどうしたらいいでしょうか?
【解決策】
相続が発生し相続税を納付する場合、現金の代わりに土地を物納する事も出来ます。
物納するにあたっていくつかポイントをあげてみます。
  • 隣接土地所有者と境界を確認した土地境界確認書、隣接土地を共有で所有している場合は共有者全員との土地境界確認書が必要になります。
  • 物納する土地に借地人がいる場合、借地人と賃借している土地の範囲を確認した賃借地境界確認書が必要になります。
  • 実測面積と登記面積が相違する場合、土地地積更正登記を法務局に申請し、実測面積と登記面積を一致させる必要があります。
  •  土地の一部を物納する場合、土地分筆登記を行います。
  • 物納する土地に建物が建っている場合、建物の位置関係が分かる建物図面が必要になります。
 測量をしなければ土地を物納出来ないと言っても過言ではないでしょう。物納は期間が決まっていますので当事務所は早急に対応いたしますので、どうぞご気軽にご相談ください。

建物を新築する。

建物の建築設計をする前提に土地の測量は必要ですか?
【解決策】
どの程度の建物が建てられるのか? 有効宅地部分が何㎡になるのか?建物を新築(計画)する場合、現況求積・平面測量・高低測量・真北測量等が必要になります。
  • 現況求積・・・土地の面積や距離を知る。
  • 平面測量・・・建物や構築物及び道路等の平面的位置を知る。
  • 高低測量・・・土地の高低差を知る。
  • 真北測量・・・敷地の真北方向を知る。
建築業者様からのご依頼もお待ちしております。無料見積りですので、どうぞご気軽にご連絡ください。

自分の自宅の土地の中に道路(赤線)、水路(青線)がある場合の処理

自分の自宅の土地の中に道路(赤線)、水路(青線)があるのですが、どうしたらいいですか?
【解決策】
どの程度の建物が建てられるのか? 有効宅地部分が何㎡になるのか?建物を新築(計画)する場合、現況求積・平面測量・高低測量・真北測量等が必要になります。
  • 現況求積・・・土地の面積や距離を知る。
  • 平面測量・・・建物や構築物及び道路等の平面的位置を知る。
  • 高低測量・・・土地の高低差を知る。
  • 真北測量・・・敷地の真北方向を知る。
建築業者様からのご依頼もお待ちしております。無料見積りですので、どうぞご気軽にご連絡ください。