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田中健吾測量登記事務所
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路線測量

「路線測量」とは

線状築造物(道路、水路など幅より延長の方が長い構造物)のための調査、計画、実施設計等に用いられる測量をいいます。

公共測量作業規定では、中心測量・仮BM測量(KBM測量)・縦断測量・横断測量・詳細測量・そして用地幅杭設置測量を合わせた総称を「路線測量」と呼んでいます。

「路線測量」の手順

作業計画

線形決定

中心線測量

仮BM測量(KBM測量)

縦断測量

横断測量

詳細測量

用地幅杭設置測量

「路線測量」の内容

線形決定

設計条件となる点(以下、条件点という。)を測量し、路線選定の検討結果に基づき、地形図上のIPの位置を座標化して定め、主要点及び中心点の座標値を計算した後、線形図を作製する作業をいう。

その後、線形決定により定められた座標値を持つIPは、4級基準点以上の基準点から現地に設置いたします。

中心線測量

主要点及び中心点を4級基準点以上の基準点から現地に設置します。

基本的に線形決定と1セット作業です。

仮BM測量(KBM測量)

縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下、「仮BM」という。)を現地に設置し、標高を求める作業をいう。
仮BMの設置間隔は起点側、終点側の2点を標準としていますが、起点から終点までが0.5km以上離れている場合は中間に数点設けております。

縦断測量

中心線上や任意の測線上の地形変化点(以下、「縦断変化点」という。)の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高を、仮BM又はこれと同等以上の水準点に基づき測量します。

縦断測量の結果に基づいて縦断面図を作製します。

横断測量

中心杭や任意の位置等を基準にして、中心点における中心線の接線に対して直角方向、または任意方向を上にある地形の変化点及び地物について、中心点からの距離及び地盤高を測量します。

横断測量の結果に基づいて横断面図を作製します。