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田中健吾測量登記事務所
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土地分筆登記

「土地分筆登記」とは

土地分筆登記とは、1筆の土地を分筆して2筆以上の土地とする登記です。

土地分筆登記の前提として隣接者と境界立会を行い境界を確定させ、境界標がない点や新たに分割する線にはコンクリート杭やプラスチック杭、金属標などの永久的な境界標を設置し、境界を確定させその土地を分割しますという地積測量図を分筆登記時に提出しなければなりません。

こんな時はぜひ、「土地分筆登記」を当事務所にお任せください。

当事務所に「土地分筆登記」を依頼する利点

  • オンライン登記申請のため、登記にかかる日数が短縮できます。
  • 境界立会を行った場合は、地積測量図のほかに必ず「境界確定図」を作成します。
    詳しくは「境界立会」「土地境界確定測量」をご覧ください。
  • 地役権の登記がある承役地の場合、地役権の範囲を証する書面、地役権図面は当事務所が作成します。
  • 抵当権等の担保権が登記されている土地を分筆する場合において、分筆する一方の土地の担保権が消滅される場合の書面は当事務所がご用意します。