長野県諏訪市の測量・調査、土地登記・建物登記のことなら

田中健吾測量登記事務所
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Archive for 6月, 2010

自分の測量のイメージ

これぞ測量、これが測量という測量自体のイメージは人それぞれだと思います。

最近では、土地家屋調査士業の測量ですから宅地を分筆したり、畑や原野のように見通しの良い場所の測量ばかりですが、
私は建設コンサルタント会社に通算10年いて、そこでは、長野県特有の崖地に道路を開設するための測量や道なき山林のジャングルの測量ばっかりやってました。

今日は久しぶりに測量会社の応援に頼まれ長野県の南信方面に行ってきました。
灼熱の暑さの中、背丈以上の笹や雑木をナタで伐採しながら崖を駆け上って、夏の繁茂した葉っぱ達にトランシットとの視通を邪魔され、また崖を下りおりの行ったり来たり、
そして、滝のように流れ落ちる汗がとても懐かしく

自分にとっての
あぁ、測量やってるなぁ!って感じで「これぞ!測量」って瞬間でした。


地積測量図の記録事項の追加(平成22年4月1日法務省令第17号)

平成22年4月1日に不動産登記規則等の一部改正(平成22年法務省令第17号)に伴い、7月1日から地積測量図に従来の記録事項に加え、下記の事項を記録しなければならいこととなりました。

地積測量図の記録事項として、追加する事項

  1. 平面直角座標系の番号または記号(改正後の不動産登記規則77条1項7号)
  2. 測量の年月日(改正後の不動産登記規則77条1項10号)

施行日

平成22年7月1日

興味がある方は「不動産登記規則等の一部改正 平成22年法務省令第17号」で検索してみてください。


93条不動産報告書の時間短縮には

オンライン登記申請の締め切りの20:00に結局間に合わなかった。

土地の分筆登記は土地が広大で隣接地が10筆以上あるため93条不動産報告書の作成に時間がかかりすぎたのが原因。
まぁ、慌てて間違えるより全然マシか!ゆっくり点検して、明日の朝一8:30には提出します。

当事務所で使っている93条不動産報告書はある土地家屋調査士の先生が作ったものをとりあえずという形で使ってますが、
どうしても誰でもどんな場合でもという万人向けなので、使い勝手がイマイチ。

やっぱり、93条不動産報告書の時間短縮の第一歩は
まず、自作することかなぁ。


新築する建物の壁と境界線の47cmで良いのか?悪いのか?

先日、諏訪南インターの近くで土地の分筆のため測量に行ってきました。
分筆する面積と境界線の距離を指定され、何度も検討してようやく現地に分筆点を設置できるまでに漕ぎ着け、ウキウキと現場に到着。
現場では建物の形状に縄をはり地鎮祭の最中でしたが、ちょうど終わり際で測量の準備をしていると間に地鎮祭終了とはナイスタイミング!

建築業者さん、不動産屋さん、施主様の立会のもと分筆点を設置することに、すると、建物の形状として張られた縄と47cmと近い。
そうすると、この新築する建物の壁と境界線の47cmで良いのか、悪いのかという話し合いです。

庇が壁から55cmなので、今のままでは完全に越境問題ですので、良いのか、悪いのかと言われれば「悪い」!です・・・。

でも、ただ「悪い」と言うのも芸がないので、現場は、防火地域でも準防火地域でもないので民法ではこれこれですよ。と施主様にご説明が始まり。
分筆する土地は施主様のご親類なので、両者が合意すれば、このままで建築は可能でしょうが、この親類関係がミソで後々の将来を考えると、代が変わってくるほど他人よりタチが悪くなる可能性が十分にありますから、なんて笑い話の雑談の結果、建物は境界線から1m離してもらうことになりました。それではどうもコーヒーご馳走様でした。

民法 第234条 (境界線付近の建築の制限)
  1. 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
民法 第235条
  1. 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
  2. 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
民法 第236条 (境界線付近の建築に関する慣習)
  1. 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
建築基準法 第65条 (隣地境界線に接する外壁)
  1. 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。


今日も一日Webサイト作り

朝から今までWebサイト作りに励みました。
今後のサイト管理を考えワードプレスの導入にこだわって、ようやく使い方に慣れてきた感じがします。
が!結局Webサイトは思うように捗らないまま…。

明日は、南箕輪町で分筆登記の現場の現地調査と写真撮影のため、Webサイト作りはお休みかな!?


新Webサイト公開

今年(平成22年)の1月1日から土地家屋調査士事務所を開業と同時にWebサイトを始めましたが、本業が忙しくWebサイトが中途半端のままになっておりました。

という言い訳はさておき、仕事もだいぶ落ち着いてきたので、しっかりじっくりWebサイトを作っていきます。