長野県諏訪市の測量・調査、土地登記・建物登記のことなら

田中健吾測量登記事務所
サイトマップお問合せ個人情報保護方針

〒392-0015 長野県諏訪市大字中洲5072番地2
TEL&FAX:0266-75-5377 mail:webinfo@office-kt.jp

Archive for 3月, 2011

東北地方太平洋沖地震による災害復旧における境界標識等の保存について

法務省からこんな通知が来ました。

東北地方太平洋沖地震(当ブログでは、東日本大震災といってます。)による被災地域において、倒壊家屋の撤去等の復旧作業が開始されたところですが、土地の境界を示す境界石、コンクリート杭、金属鋲等の境界標識はもとより、塀・石垣の基礎部分、側溝なども土地の位置、境界を確認するために重要な役割を果たすことから、これらについて可能な限り保存するようにしてください。


この文面でも、分かるとおり、土地の境界が分からなくということは、
これからの災害復旧に甚大な影響を与えます。

被災地ばかりでなく、どこの地でも境界標は大事にしてください。


隣接地に境界立会のお願いする際に、当該地の今後の土地利用方法を説明するべきか【その2】

隣接地に境界立会のお願いする際に、当該地の今後の土地利用方法を説明するべきか【その1】の続き

ある境界立会の時です。
その時にも、境界立会を依頼されたお客様から、今後の土地利用について、隣接の方々には伏せておいてほしいと言われていました。
境界立会当日に、普段どおり私から、

「おはようございます。平日のお忙しい所わざわざお越しいただいてありがとうございます。先日通知した通り、○○様より境界立会の依頼がありました(以下、省略)」

と今後の土地利用に一切触れず、簡単な挨拶をして境界立会を始めようとしたところ、
ある隣接の方から、

「今後この土地をどうするんだ?急に境界立会をしたいと言われても納得できない。」

という意見がありました。
その時は、お客様である所有者の方から、貸駐車場にしたいと説明してもらい一件落着。


この件について、もう一度よく考えてみます。
お客様から、例えば、今後この土地に20階建のビルを作るが、その事は、隣接の方々には伏せておいてくれ。
と言われている訳ですから、私の口からは、今後の土地利用をお話できません。
あくまでも、境界立会でお互いの境界を確認するということは、民法の考え方からすると境界(杭)とは、お互いの共有物ですから、今後の土地利用を説明しないからとか、今後の土地利用が反対だから境界立会に参加しないなんては関係なく、お互いの共有物としての義務だと考えます。

しかし、自分が隣接者の立場だったら、きっと、今後あの土地をどうするんだろう?と気にもなりますし、
境界立会は、義務ですよ。なんて言われたら、ふざけんなっ!てなってもおかしくないと思います(笑)。
ですが、前もって、これからお隣の土地でこんな風な事を考えていますので、ご迷惑おかけします、よろしくお願いします。なんて言われれば、協力的にもなるし、とても気持ちがいいと思います。

結論からいうと、私にお客様が自分の土地だから、今後の土地利用は伏せておいてくれと言われた場合、
それは、もちろん黙っています。
しかし、隣接の方々には、今後の土地をこんな風にしたいと考えていますくらいの説明をするだけだって、隣接の方々は、そこに誠意を感じてくれて理解し、協力的になって、少しでもスムーズに良い方向へ行くはずです。

だから、隣接地に境界立会のお願いする際には、当該地の今後の土地利用方法を説明することをお奨めします。


隣接地に境界立会のお願いする際に、当該地の今後の土地利用方法を説明するべきか【その1】

通常、土地の分筆登記などを行う際に、ほとんど場合、境界立会を行います。

その境界立会には、分筆をする当該地に隣接する土地の所有者に参加してもらいます。
もちろん当事務所で、あらかじめ境界立会のお願いという形の文章を通知し、立会日を迎えるわけです。

そこで、必ず隣接の方々聞かれることは、お隣の土地では境界立会までして、これからなにを、おっぱじめるのかと、今後の利用方法について聞かれます。
それは、住宅を建てるためだったり、貸駐車場にするためだったりと、今後の土地利用の目的があってこそ、境界立会までして分筆登記をするわけですから、隣接の方々にとっては、その事が気になってしょうがありません。

たまにお客様から、
住宅を建てることや駐車場にすることなど、今後の土地の利用方法は、隣接の方々には伏せておいてほしいと、言われることがあります。

言うなと言われれば、隣接の方々から聞かれた時は、
「私は、土地の境界立会のお願いと測量だけをお願いされただけで、その後のことは、聞いていないんですよ。」
という感じで濁した返答をしています。

今まで、その答え方で特に問題ありませんでしたが、
はたして、その答え方が良かったのか、悪かったのか、

続きは、また明日にします。


東日本大震災の被災地の衛星写真は境界復元の手掛かりになる。

左:東日本大震災の被災地の衛星写真 【Google Picasa】
右:東日本大震災の被災地の衛星写真 【Google マップ】

Googleより、現地の救援活動の助けになるように衛星画像を公開しされました。
その公開にあたり、
「われわれはこの最新の衛星画像が、救援に携わる人々と、状況を追っているすべての人にとって、被害の大きさを把握するのに役立つことを願っている」と、ブログ内に記されている。

この衛星画像いわば、空中写真は、今後の復興に大きく活躍してくれるはずです。
それは、災害復旧の第一歩は、まず現況を把握すること。それは、まず測量すること。
そこで、問題になるのが、土地の境界問題です。

これだけ広範囲に壊滅していれば、境界杭どころか、塀等の構造物もない状態では、土地の境界線がどこなのかという手掛かりがなく、公図だけでは手のつけようがありません。
その手掛かりをつかむために、この被害前の衛星画像が必ず必要になってきます。

Google様どうか、その時は、衛星画像の提供等の協力をお願いします。
私も何かしら、復興のお手伝いができればと考えています。

非難されている皆様方、厳しい寒さです、お体にお気をつけてください。


東北地方太平洋沖地震・新潟県中越地方を震源とする地震の長野県内への影響

昨日(3月11日)は、過去最大となる大地震が東北地方を中心としてありました。
当事務所がある諏訪地域でも、半端じゃない大きな揺れがあり、思わず家族とともに外へ飛び出しました。

そして、長野県内でも、今日(3月12日)新潟県中越地方を震源とする地震があり、栄村などで大きな被害がありました。今後も、長野県内をはじめ諏訪地域でも、大きな地震が十分予想されますので、災害情報等をこまめにチェックしてください。


新オンライン登記申請で建物登記申請の変更点「所在欄」

平成23年2月14日より、オンライン登記申請が大きく変わり、
土地家屋調査士の業務上の建物登記申請時の変更点(注意点)があります。

私は、オンライン登記申請システムが変更してから、初めての建物表題登記を申請しました。
すると、法務局から電話がきて、建物の所在欄にエラーがあるとのことでした。

よく調べると、
今まで通り、所在欄には、例として「長野県諏訪市大字中州5072番地2」と入力していましたが、
今回からのオンライン登記申請システムでは、所在欄が「地番区域」「敷地番」「換地等の記載」と入力欄が増えています。


これからは、
地番区域欄に「長野県諏訪市大字中州」
敷地番欄に「5072番地2」

と分けて入力しなければいけません。



【PS】
茅野市等に多い仮換地の地域についても、「原因及びその日付」欄でなく、「換地等の記載」欄に変わりますので、この所在欄部分の入力箇所が変更されているので、注意が必要です。