オンライン登記の注意点:土地の表題登記と分筆登記を連件申請できない!?
2010年10月11日 カテゴリー:田中健吾のブログ 0 Comments
こんな案件がありました。
今まで、何事もなく住んでいた自宅の土地の下に実は、赤線(道)、青線(水)と呼ばれる官有地があった場合の案件でした。
その場合、土地家屋調査士は土地の表題登記と分筆登記を申請します。
道、水の払下等により土地の表題登記を申請して例えば100番という地番を付した後、その土地を100番1、100番2に分筆した後、建物の下の土地が100番2だとすれば、その土地を所有権移転登記して自分の土地にします。
私は、オンライン登記申請にて土地の表題登記と土地の分筆登記を連件申請しました。
数日後、法務局から連絡が来て、法務局のコンピューター内に存在しない土地(ここでいう100番)を、連件申請により分筆しようとすると、エラーが発生してできないということでした。
法務局内のコンピューターの仕様は分かりませんが、職員との話から推測すると、どうも連件申請とは、今回の場合でいう100番の表題登記と100番1、100番2の分筆登記がセットの1個の登記となるらしく、そのセットの登記が完了するまでは、コンピューター上に100番という土地はできないみたいです。
ってことで、今回は、分筆登記を取下げて、再度分筆登記を申請し直しました。
解決方法は単にオンライン申請時に連件申請のチェックを外して申請すれば1回でうまくいくと思います。
機会があったら挑戦してみます。
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