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親番しかない土地を分筆しても地番を変えないこともできる!?

諏訪地方で夕方、暴風警報が発令されました。
夜になると築30年の自宅が揺れるくらいの風が吹いていました。
これでだけ風が吹くことは諏訪では珍しいことです。

さて本題です。親番しかない土地いわゆる枝番がない土地を分筆する場合、例えば100番という親番しか付されていない土地を2筆に分筆する場合に100番1と100番2のように枝番という100番のうしろに順に枝番という番号をつけていきます。

どうしても100番という地番を変えたくない。でも、分筆をしなければいけない状況であると仕方なく100番1か100番2と枝番を付されてしまいます。土地家屋調査士に相談しても、分筆登記する場合の地番の付け方の決まりだからしょうがないと答える土地家屋調査士も多くいると思います。

ところが、100番という住所で郵便物が届たりと、普段の生活で100番という地番が変わってしまうことに対して大変に支障を及ぼす場合は、100番の土地をする申請人(通常は土地の名義人)から上申書という書面に100番を分筆したいけど、100番という地番に枝番を付けられると困ってしまう理由を書いて実印で押印して、印鑑証明書を分筆登記の際に添付すれば100番を分筆しても、100番と100番2という分筆登記ができる特別な措置もあります。

今まで、地番が変わることを敬遠して分筆をされなかった方は参考にしてみてください。


地積測量図1筆したら43枚

地積測量図1筆で43枚

境界立会の事前調査では、境界立会に関係する土地について、既存の地積測量図があるか調査をします。
地積測量図は1筆の土地についての詳細図ですから、基本的に1筆につき、1枚から3枚程度です。
合わせて分筆してある場合は、複数筆が1枚の図面に納まっている場合もあります。

上の写真は、1筆について43枚の地積測量図が出てきました!
法務局のデータベース上、申請した土地がこの枚数で登録されているらしいので、この枚数で出てくるのは仕方ないのかもしれませんが、この43枚のうち1枚 しか使える部分がなく、はっきり言って無駄というしかなかった。

法務局の人いわく1筆で250枚ちかくある土地も存在するらしい。

 

どうしてこの現象が起きるかというと、何十、何百はたまた何千という土地を合筆でして1筆にした後、その広大な1筆の土地を分筆する時に作成した地積測量図はこの現象がおきる。
だから、超ビックな宅地造成の時はこの現象がおきるけど、現在ではそんなビックな宅地造成はない。
その当時の経済情勢の勢いを感じた瞬間でした。