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分合筆登記申請書を作ってみました。

事務所を開業して9ヶ月目にして、初めて「分合筆登記」を行いました。

分合筆登記をするメリットは、

  • 登録免許税が分筆登記後に合筆登記を申請する場合に比べて安くてすみ、それでいて登記される結果は同じです(多少、登記簿の原因及びその日付欄の文言が違いますが)。
  • 田中健吾事務所では、分筆登記後に合筆登記申請をする費用より、分合筆登記申請の方が安いです。

分合筆登記でも、もちろんオンライン登記申請です。
普段からよくある登記ではないですが、お客様にとってメリットがあるので、必ずこれからも役に立つ登記方法だと思いますので、自分のメモ程度に申請書を載せときます。
申請書の作り方に多少苦労しましたが、こんな感じでよろしいかと思います。

分合筆登記申請書(PDF)


建物登記において鉄骨造と軽量鉄骨造の違いとその影響

建物表題登記において、建物が建築され完成していれば、現地調査に行っても構造が、木造なのか軽量鉄骨造なのか鉄骨造なのかなどは、判断しずらい場合があります。その時に重要な判断材料として、建築確認申請書があります。そこには屋根、構造等の記載があります。


私はあるハウスメーカーの一般住宅の建物表題登記において、建築確認申請書に「鉄骨造」と記載されており、珍しいなと感じてはいましたが、現地で建物内を調査すると柱が少なく大きなワンフロアーのリビングとキッチン、トイレの1階と2階は数十畳はある二つの部屋と収納部屋から構成されていました。
本当に「鉄骨造」なのか壁に穴を開けて部材を確認する訳にはもちろんいきませんので、登記における建物の構造は建築確認申請書のとおり「鉄骨造」と判断し登記申請書の構造欄に「鉄骨造●●屋根●階建」としました。

建物表題登記完了から数日後、所有権保存登記、住宅ローンの抵当権設定の段階で「鉄骨造」ではなく、「軽量鉄骨造」だというハウスメーカーからのご指摘がありました(汗)。
それは大変にまずいです!!
鉄骨造と軽量鉄骨造、または木造などでは評価額が変わってきます。そうすると建物の所有権保存登記時の登録免許税が評価額によって算出されますから、この場合だと軽量鉄骨造より鉄骨造の方が評価額は高いので実際より多く登録免許税を払わなければならなくなるからです。
よって大至急、構造の更正登記をして「錯誤」で直すことに m(_ _)m


どうも、建築確認申請書には軽量鉄骨造でも「鉄骨造」と記載する場合も多々あるようです。実際に私達、土地家屋調査士は建物が完成したのちに表題登記をお願いされることがほとんどなので、実際にどのような部材を使用しているか自分の目で確認できないのが現状・・・。
今後このような事がないように現場代理人に確認するなりしてより慎重な判断が必要だと実感しました。

ちなみに、鉄骨造と軽量鉄骨造の違いは?

  • 厚みが違う。鉄骨は10mm程度、軽量鉄骨は2.3mm、3,2mm程度
  • 部材が違う。鉄骨はH鋼という本物の鉄骨、軽量鉄骨はCチャンネルという鉄板を折り曲げた部材
  • なにより建物の評価額が違う。

名前は鉄骨と軽量鉄骨は似ていますが全然別物です。
住宅の場合は、ほとんどが軽量鉄骨造ですが、鉄骨造の建物もないわけではないので注意が必要です。