分合筆登記申請書を作ってみました。
2010年9月14日 カテゴリー:田中健吾のブログ 0 Comments
事務所を開業して9ヶ月目にして、初めて「分合筆登記」を行いました。
分合筆登記をするメリットは、
- 登録免許税が分筆登記後に合筆登記を申請する場合に比べて安くてすみ、それでいて登記される結果は同じです(多少、登記簿の原因及びその日付欄の文言が違いますが)。
- 田中健吾事務所では、分筆登記後に合筆登記申請をする費用より、分合筆登記申請の方が安いです。
分合筆登記でも、もちろんオンライン登記申請です。
普段からよくある登記ではないですが、お客様にとってメリットがあるので、必ずこれからも役に立つ登記方法だと思いますので、自分のメモ程度に申請書を載せときます。
申請書の作り方に多少苦労しましたが、こんな感じでよろしいかと思います。
分合筆登記申請書(PDF)
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