贈与税を2,000万円まで非課税で行う方法があるらしい?
2018年3月9日 カテゴリー:田中健吾のブログ 0 Comments
測量の仕事、登記の仕事をしていると、世間話程度ですが、よく相続税や贈与税のご相談をいただくことがあります。
そこで、贈与税を2,000万円まで非課税で行う方法があるらしいけど、ご存じですか?と聞かれました。
そんな奇跡的な制度は知りません!
しかし、私は税理士ではないので、詳しくは分かりませんが、おっしゃってる制度は、非課税ではなく贈与でかかる贈与税を先送りするみたいな「相続時精算課税」か、1,200万円までが非課税になる「住宅取得資金の非課税制度」という制度のことだと思います。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税は、年間110万円まで基礎控除が認められており、110万を超える部分が贈与税の対象になっていきます。
この暦年課税が、一般的にみなさんがご存知の贈与税の標準パターンだと思います。
相続時精算課税は、生前贈与をするときは2,500万円までは贈与税を非課税にするという、太っ腹な制度。ではなく、贈与を受けた時点は非課税ですが、贈与した人が亡くなった時に生前に贈与した財産も併せて、相続税を課税する。ただの贈与税の先送りみたいな制度です。この制度を使うとメリットが多い人、デメリット多い人がはっきり分かれると思います。
また、住宅取得資金の非課税制度は、うちのお客様にもいましたが、
住宅を購入される場合、親からの援助をしてもらう場合に、受ける人(一般的に子)の所得が2,000万以下など条件をクリアーすれば、省エネ住宅を購入した場合1,200万円までの贈与が非課税になるという制度です(その年によって異なります)。
個人的な意見ですが、借金大国といわれる日本が、税金という収益源を簡単に緩める訳がありません!
耐震、省エネなど、お国が向かわせたい方向への誘導するための減税はあっても、基本方針は増税!
よく税金の仕組みを理解してメリット、デメリットを見極めないといけないと、本当に危険だと肌身をもって感じます。
税の専門家は税理士です。詳しく知りたい方はお近くの税理士または、会計事務所にご相談下さい。
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