7月 20th 2010 Posted at 田中健吾のブログ
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連休前に建築業者様から個人地主様の建物表題登記の依頼がありました。
毎度の如く登記完了を急ぎとのこと。まぁ、急ぎの仕事は大歓迎なので何も問題ありませんが(v^ー゚)
ついでに新築建物の底地の農地から宅地への地目変更もお願いされ、そこでこんな質問をされました。
「地主様の方で農転許可証(農地法による転用許可済の証明書)を紛失してしまったけど許可書なしで地目変更の登記はできますか?」
答えは全然できますよ!
転用申請をだしてないとなると問題ですが(汗)。農地の転用の許可は受けているけど、その許可書を失くしただけですから。
そして、申請地を管轄する農業委員会に記録が残っているものについては、その農業委員会で証明書を発行(手数料が数百円)してもらえますので、農転許可書の紛失なんてことは何も問題ありません(v^ー゚)
6月 14th 2010 Posted at
地目変更・更正登記 はコメントを受け付けていません。
「地目変更・更正登記」とは
地目変更登記は農地(田、畑)や山林を造成して宅地にする場合のように土地の主たる用途が変更した場合に申請する登記です。この場合、造成工事等を行い用途を変更する以外に、災害等の自然現象によって地目の用途が変わってしまった場合でも申請することができます。
地目更正登記とは、元々宅地であった土地が、登記記録に田として記録されているなどの場合に、間違いを修正する場合に申請する登記です。
こんな時はぜひ、「地目変更登記」を当事務所にお任せください。
- 田に建物を建てた。(農地を宅地にした。)
- 畑を駐車場にした。(農地を雑種地にした。)
- 農地を宅地として売却、購入したい。
- 登記記録の地目と実際の土地の利用状況が違う時。
用意していただく書類
- 農地を農地以外に転用した場合(例:田を宅地した場合)
- 農地法3条、4条、5条による許可証(紛失してしまった場合でも当事務所で農業委員会に照会いたします。)
- 土地の所有者が死亡して相続による所有権の移転登記がすんでいない場合
- 保安林を保安林以外に地目変更する場合
- 保安林の解除の告示を掲載した県広報
- 保安林の解除通知
以上が必要になります。
当事務所に「地目変更登記」を依頼する利点
農地を農地以外に転用する場合
農地法3条、4条、5条により、農地を農地以外に転用する場合に、都道府県知事等の許可等が必要になります。当事務所ではその場合の申請も承ります。また、以前に農地法による許可を受けた事があるか不明の場合でも当事務所で関係農業委員会に照会いたしますのでご安心ください。
「保安林」を地目変更にする場合
保安林は都道府県知事に対して解除の申請をしなければなりません。当事務所ではその場合の申請も承りますのでご安心ください。
どうぞ当事務所にお任せください。