境界立会準備
12月 1st 2015 Posted at ちはるのブログ
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境界立会をするには準備が大切そうです!
申請地だけでなく隣接地の調査も必要らしい…
隣り合う土地。
道を挟んで向かいの土地。
フムフムフム。。。
まだ、新米で良くわかりせんが、奥が深いです。
12月 1st 2015 Posted at ちはるのブログ
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境界立会をするには準備が大切そうです!
申請地だけでなく隣接地の調査も必要らしい…
隣り合う土地。
道を挟んで向かいの土地。
フムフムフム。。。
まだ、新米で良くわかりせんが、奥が深いです。
3月 5th 2013 Posted at
境界立会は共有者の一人からでも依頼できるか? はコメントを受け付けていません。
土地の境界立会を当事務所へ依頼する場合に、依頼する土地の所有が共有でA、B、C三人の場合にB様からのみ依頼の場合でも応じることはできます。
ただし、境界立会後に当該土地の分筆登記または合筆登記をする場合は、B様単独では申請できませんので、A、B、C三人の全員から申請することになりますのでご注意ください。
なお、土地の地目変更登記、地積更正登記は共有者の一人からでも申請できますので、上記の例でいくとB様単独で申請はできますが、実務上共有者の方々がどのようにお考えいただいているか確認させてもらう場合もあります。
境界立会を依頼するときは将来的に当該土地をどのようにしていきたいのかという相談をいただくことをおすすめします。
3月 5th 2013 Posted at
境界立会の日程の決め方 はコメントを受け付けていません。
境界立会の日程の決め方の前に
立会日の決め方の前に境界立会の一番良い結果を残すには、隣接する関係者が全て揃って境界立会を行って納得いただくことだと考えます。
そのため、一般的にほとんどのケースで隣接に道路、水路等の行政敷が土地に隣接していますので、まずは行政(国、県、市町村)に立会予約をします。予約が混んでいれば1~2ヶ月も先になってしまいますし、土日祝日はお休みですから、どうしても平日に境界立会を設定することになってしまいますので、隣接する民地の方々には行政に立会予約した日程に参加していただくように立会通知にてお願いしております。
都合により、お願いした日程に参加できない場合は、ご都合に合わせ別の日に設定し個別に境界立会をさせていただきます。
3月 4th 2013 Posted at
立会通知とは? はコメントを受け付けていません。
立会通知とは、境界立会したい土地に隣接するなど関係する土地の所有者、ほかに関係する行政、区長、組合団体などに境界立会にご参加のお願いをすることです。
当事務所では、基本的に立会日の約2週間前に書面にて立会通知の案内文、案内図、公図の写しをセットにして各関係者にご持参、ご郵送させていただいてます。
また、依頼人本人が立会通知をお配りしたいという場合は、当事務所で書類のご用意のみをすることも可能です。
4月 6th 2012 Posted at 田中健吾のブログ
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地積測量図が存在する土地の境界は、簡単に復元できますか!?
という問合せが偶然にも2件ありました。
答えは、「分かりません。」です。
地積測量図が作成されているということは、境界立会もされているだろうし境界杭も設置してあったと思います。そして、地積測量図の作成理由・存在理由は簡単に復元できるようにするための図面であることです。
だから、地積測量図が存在する土地の境界は簡単に復元できると思われても仕方ありませんが、上記の理由、特に理由1の作成した時代が古いと地積測量図が存在していても、境界を復元することは困難かもしれません。
なので、存在する地積測量図と現地を見てからでないと、簡単かは分からない訳です。
ちなみに、現在は地積測量図の作成にあたり境界点は座標管理され、境界点すべてが亡くなっても、復元できるように基準点・引照点等を測量図内に明記します。当事務所では、GPS測量により、この土地の境界は地球上のどの位置なのかという所まで管理していますので、境界から基準点まですべて亡くなっても復元することは可能です。
3月 28th 2011 Posted at 田中健吾のブログ
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隣接地に境界立会のお願いする際に、当該地の今後の土地利用方法を説明するべきか【その1】の続き
ある境界立会の時です。
その時にも、境界立会を依頼されたお客様から、今後の土地利用について、隣接の方々には伏せておいてほしいと言われていました。
境界立会当日に、普段どおり私から、
「おはようございます。平日のお忙しい所わざわざお越しいただいてありがとうございます。先日通知した通り、○○様より境界立会の依頼がありました(以下、省略)」
と今後の土地利用に一切触れず、簡単な挨拶をして境界立会を始めようとしたところ、
ある隣接の方から、
「今後この土地をどうするんだ?急に境界立会をしたいと言われても納得できない。」
という意見がありました。
その時は、お客様である所有者の方から、貸駐車場にしたいと説明してもらい一件落着。
この件について、もう一度よく考えてみます。
お客様から、例えば、今後この土地に20階建のビルを作るが、その事は、隣接の方々には伏せておいてくれ。
と言われている訳ですから、私の口からは、今後の土地利用をお話できません。
あくまでも、境界立会でお互いの境界を確認するということは、民法の考え方からすると境界(杭)とは、お互いの共有物ですから、今後の土地利用を説明しないからとか、今後の土地利用が反対だから境界立会に参加しないなんては関係なく、お互いの共有物としての義務だと考えます。
しかし、自分が隣接者の立場だったら、きっと、今後あの土地をどうするんだろう?と気にもなりますし、
境界立会は、義務ですよ。なんて言われたら、ふざけんなっ!てなってもおかしくないと思います(笑)。
ですが、前もって、これからお隣の土地でこんな風な事を考えていますので、ご迷惑おかけします、よろしくお願いします。なんて言われれば、協力的にもなるし、とても気持ちがいいと思います。
結論からいうと、私にお客様が自分の土地だから、今後の土地利用は伏せておいてくれと言われた場合、
それは、もちろん黙っています。
しかし、隣接の方々には、今後の土地をこんな風にしたいと考えていますくらいの説明をするだけだって、隣接の方々は、そこに誠意を感じてくれて理解し、協力的になって、少しでもスムーズに良い方向へ行くはずです。
だから、隣接地に境界立会のお願いする際には、当該地の今後の土地利用方法を説明することをお奨めします。
3月 25th 2011 Posted at 田中健吾のブログ
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通常、土地の分筆登記などを行う際に、ほとんど場合、境界立会を行います。
その境界立会には、分筆をする当該地に隣接する土地の所有者に参加してもらいます。
もちろん当事務所で、あらかじめ境界立会のお願いという形の文章を通知し、立会日を迎えるわけです。
そこで、必ず隣接の方々聞かれることは、お隣の土地では境界立会までして、これからなにを、おっぱじめるのかと、今後の利用方法について聞かれます。
それは、住宅を建てるためだったり、貸駐車場にするためだったりと、今後の土地利用の目的があってこそ、境界立会までして分筆登記をするわけですから、隣接の方々にとっては、その事が気になってしょうがありません。
たまにお客様から、
住宅を建てることや駐車場にすることなど、今後の土地の利用方法は、隣接の方々には伏せておいてほしいと、言われることがあります。
言うなと言われれば、隣接の方々から聞かれた時は、
「私は、土地の境界立会のお願いと測量だけをお願いされただけで、その後のことは、聞いていないんですよ。」
という感じで濁した返答をしています。
今まで、その答え方で特に問題ありませんでしたが、
はたして、その答え方が良かったのか、悪かったのか、
続きは、また明日にします。
6月 18th 2010 Posted at
境界標が違う場所に戻されていた はコメントを受け付けていません。
埋設されていた境界標が、工事等で抜いたままになっていたり、違う場所に戻されていた。
【解決策】
このような場合は早急に手を打たなれけばいけません。もちろんこの場合も元の位置に境界標を戻す時にも、隣地所有者の立会が必要になりますが、年月がたって境界を元の位置に戻すではトラブルの原因にもなります。この場合の境界復元の費用問題が工事業者と出てくることもあります。当事務所は弁護士との連携もとれていますので遠慮なくご相談ください。
境界復元測量 ・・・ 1点9,000円~
土地境界確定測量(境界立会+境界復元測量) ・・・ 150,000円~
6月 18th 2010 Posted at
境界杭がなくなってしまったので、復元したい時 はコメントを受け付けていません。
埋設されていた境界標が、いつの間にか亡くなっていたり、土砂崩れ等の天災により見えなくなってしまったので、元の位置に境界杭を復元したい。
【解決策】
復元できる地図その他資料があれば境界復元の専門家である土地家屋調査士へお任せください。しかし、復元できる地図その他資料がない場合に境界標を隣地の方に無断で設置することはできませんので、境界立会を行い境界を確定した後、境界標を設置します。
当事務所では境界点等の測量データはすべて座標管理していますので、一度測量さえすれば今後このようなトラブルに見舞われても早急に復元できますのでご安心ください。
境界復元測量 ・・・ 1点9,000円~
土地境界確定測量(境界立会+境界復元測量) ・・・ 150,000円~
6月 18th 2010 Posted at
境界標がないため、隣地所有者とトラブル はコメントを受け付けていません。