境界立会は共有者の一人からでも依頼できるか?
土地の境界立会を当事務所へ依頼する場合に、依頼する土地の所有が共有でA、B、C三人の場合にB様からのみ依頼の場合でも応じることはできます。
ただし、境界立会後に当該土地の分筆登記または合筆登記をする場合は、B様単独では申請できませんので、A、B、C三人の全員から申請することになりますのでご注意ください。
なお、土地の地目変更登記、地積更正登記は共有者の一人からでも申請できますので、上記の例でいくとB様単独で申請はできますが、実務上共有者の方々がどのようにお考えいただいているか確認させてもらう場合もあります。
境界立会を依頼するときは将来的に当該土地をどのようにしていきたいのかという相談をいただくことをおすすめします。