法定相続情報証明制度がスタートします。
5月 29th 2017 Posted at お知らせ
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平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
「法定相続情報証明制度」とは
今までは、被相続人名義のA銀行、B銀行、C銀行といくつもの銀行預金を払い戻す場合や、名義変更をする場合にはそれぞれの銀行に戸籍謄本一式を提出しなければいけませんでしたが、
この制度は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより,被相続人名義の預金の払い戻しや相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となり、相続時に相続人方の負担軽減になります。
制度の概要
相続⼈が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
- 上記に基づく法定相続一覧図
- 被相続人の氏名
- 被相続人の最後の住所
- 被相続人の生年月日
- 被相続人の死亡年月日
- 相続人の氏名、住所、生年月日、続柄
上記の内容を登記所に提出し、登記官が内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。
その写しが戸籍謄本一式の変わりになるという制度です。
ただし、手続きによって、相続の放棄や遺産分割協議の書類は別途必要になります。
申出について
- 申出をすることができるのは、被相続人の相続人(相続人の地位を相続により、承継した方も含みます。)
- 申出の手続きの代理人となることができるのは、・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士 ・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士 ・海事代理士 ・行政書士です。
詳しくは
詳しくは以下のページをご覧ください。