高床式建物の床部分が鉄筋コンクリート造の場合の登記方法
2012年10月23日 カテゴリー:田中健吾のブログ 0 Comments
こんな建物の表題登記の依頼がありました。
一階部分が鉄骨造の高床式で二階部分が木造で事務所として使用されています。
このような場合は、高床部分の鉄骨部分は構造に含みません。
よって、「木造◇◇ぶき高床式平家建」となります。
【参考】表示に関する登記の実務 第4巻 126『高床式建物の床部分が鉄筋コンクリート造の場合の構造の記録方法』
ここで、銀行さんから質問がありました。
上記のような構造で登記された建物に抵当権を設定した場合、鉄骨部分にも抵当権の効力はおよぶのか?
答えは、鉄骨部分にもおよびます。
登記記録上は 「木造◇◇ぶき高床式平家建」となっており、「鉄骨」とはどこにも記録されませんが、「高床式」とはいわゆる基礎部分です。
実際は2階建に見える建物も1階部分の鉄骨部分までが基礎で、2階部分の木造が1階と登記記録に記録されますので、「高床式」が入っている以上は、鉄骨部分も含んだ1個の建物ですから。
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