長野県諏訪市の測量・調査、土地登記・建物登記のことなら

田中健吾測量登記事務所
サイトマップお問合せ個人情報保護方針

〒392-0015 長野県諏訪市大字中洲5072番地2
TEL&FAX:0266-75-5377 mail:webinfo@office-kt.jp
HOME >  田中健吾のブログ > 隣接地に境界立会のお願いする際に、当該地の今後の土地利用方法を説明するべきか【その1】

隣接地に境界立会のお願いする際に、当該地の今後の土地利用方法を説明するべきか【その1】

通常、土地の分筆登記などを行う際に、ほとんど場合、境界立会を行います。

その境界立会には、分筆をする当該地に隣接する土地の所有者に参加してもらいます。
もちろん当事務所で、あらかじめ境界立会のお願いという形の文章を通知し、立会日を迎えるわけです。

そこで、必ず隣接の方々聞かれることは、お隣の土地では境界立会までして、これからなにを、おっぱじめるのかと、今後の利用方法について聞かれます。
それは、住宅を建てるためだったり、貸駐車場にするためだったりと、今後の土地利用の目的があってこそ、境界立会までして分筆登記をするわけですから、隣接の方々にとっては、その事が気になってしょうがありません。

たまにお客様から、
住宅を建てることや駐車場にすることなど、今後の土地の利用方法は、隣接の方々には伏せておいてほしいと、言われることがあります。

言うなと言われれば、隣接の方々から聞かれた時は、
「私は、土地の境界立会のお願いと測量だけをお願いされただけで、その後のことは、聞いていないんですよ。」
という感じで濁した返答をしています。

今まで、その答え方で特に問題ありませんでしたが、
はたして、その答え方が良かったのか、悪かったのか、

続きは、また明日にします。



 にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ


You can leave a response, or trackback from your own site.

コメント

« »