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農転許可証の紛失について

連休前に建築業者様から個人地主様の建物表題登記の依頼がありました。
毎度の如く登記完了を急ぎとのこと。まぁ、急ぎの仕事は大歓迎なので何も問題ありませんが(v^ー゚)

ついでに新築建物の底地の農地から宅地への地目変更もお願いされ、そこでこんな質問をされました。

「地主様の方で農転許可証(農地法による転用許可済の証明書)を紛失してしまったけど許可書なしで地目変更の登記はできますか?」

答えは全然できますよ!
転用申請をだしてないとなると問題ですが(汗)。農地の転用の許可は受けているけど、その許可書を失くしただけですから。
そして、申請地を管轄する農業委員会に記録が残っているものについては、その農業委員会で証明書を発行(手数料が数百円)してもらえますので、農転許可書の紛失なんてことは何も問題ありません(v^ー゚)



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