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新築する建物の壁と境界線の47cmで良いのか?悪いのか?

先日、諏訪南インターの近くで土地の分筆のため測量に行ってきました。
分筆する面積と境界線の距離を指定され、何度も検討してようやく現地に分筆点を設置できるまでに漕ぎ着け、ウキウキと現場に到着。
現場では建物の形状に縄をはり地鎮祭の最中でしたが、ちょうど終わり際で測量の準備をしていると間に地鎮祭終了とはナイスタイミング!

建築業者さん、不動産屋さん、施主様の立会のもと分筆点を設置することに、すると、建物の形状として張られた縄と47cmと近い。
そうすると、この新築する建物の壁と境界線の47cmで良いのか、悪いのかという話し合いです。

庇が壁から55cmなので、今のままでは完全に越境問題ですので、良いのか、悪いのかと言われれば「悪い」!です・・・。

でも、ただ「悪い」と言うのも芸がないので、現場は、防火地域でも準防火地域でもないので民法ではこれこれですよ。と施主様にご説明が始まり。
分筆する土地は施主様のご親類なので、両者が合意すれば、このままで建築は可能でしょうが、この親類関係がミソで後々の将来を考えると、代が変わってくるほど他人よりタチが悪くなる可能性が十分にありますから、なんて笑い話の雑談の結果、建物は境界線から1m離してもらうことになりました。それではどうもコーヒーご馳走様でした。

民法 第234条 (境界線付近の建築の制限)
  1. 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
民法 第235条
  1. 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
  2. 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
民法 第236条 (境界線付近の建築に関する慣習)
  1. 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
建築基準法 第65条 (隣地境界線に接する外壁)
  1. 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。



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